プロバイダ契約はクーリングオフできる?

プロバイダ契約はクーリングオフが可能?
プロバイダ加入契約は、電気通信サービスと呼ばれ、特定商取引法の適用除外にあたるため、クーリングオフは適用できません。例えば、突然の電話勧誘により、そのまま話にのせられてプロバイダや回線の契約をしてしまったという場合でも適用不可です。
この手のトラブルの数は増加傾向にあり、近年話題になったケースもありました。
そこで、総務省が平成27年の通常国会に電気通信事業法改正案を提出。
電気通信事業法に契約の解除に関するルールを定め、その項目をクーリングオフの適用項目に追加するものです。
実際に、平成27年に電気通信事業法改正案は可決され、平成28年5月21日より施行されました。
その結果、通信事業者への取り締まりは一層厳しくなり、勧誘によるトラブルが起こると事業が停止します。
詳細な改正内容を下記にまとめました。
①初期契約解除制度
クーリングオフ対象ではありませんが、契約書面受領日(申込日)から8日以内であれば、事業者の意向に限らずあなたの申し出で契約を解除できるようになりました。ただ、契約に付随する端末購入などは対象外であり、また事業者は工事費用、事務手数料などの請求は上限はあるものの可能です。
②確認措置
接続具合が不十分である、または、事業者による説明が不十分であるケースでは、あなたの申し出により端末も含めて解約金なしで契約解除が可能。申し込み可能期間は最低8日で事業者が定める。対象サービスは総務大臣が認定した店舗もしくは通販による移動通信サービスで、解約までの利用料金の請求は事業者は可能である。
参照:独立行政法人 国民生活センター
URL:http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201903_05.pdf
クーリングオフ対象ではありませんが、契約書面受領日(申込日)から8日以内であれば、事業者の意向に限らずあなたの申し出で契約を解除できるようになりました。ただ、契約に付随する端末購入などは対象外であり、また事業者は工事費用、事務手数料などの請求は上限はあるものの可能です。
②確認措置
接続具合が不十分である、または、事業者による説明が不十分であるケースでは、あなたの申し出により端末も含めて解約金なしで契約解除が可能。申し込み可能期間は最低8日で事業者が定める。対象サービスは総務大臣が認定した店舗もしくは通販による移動通信サービスで、解約までの利用料金の請求は事業者は可能である。
参照:独立行政法人 国民生活センター
URL:http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201903_05.pdf
今回の改正により消費者はより守られますが、依然として契約書面の確認、早急な申し出は必須。何か問題がありましたらすぐに相談することが大切です。
また、本来契約していたプロバイダからの本人の意思によるプロバイダ乗り換えなどには適用できません。あくまで新規プロバイダ契約で望まない契約だった場合に関してですので混同しないようにしましょう。